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【建設業許可】「経管」と「専技」は必須!証明するには?

2025.10.31

こんにちは。行政書士の関です。
寒暖差の激しい日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
年度末が近づき、新規取引や元請からの要請により「建設業許可を急ぎで取得したい」というご相談が増えております。
本日は、許可取得の可否を左右する最重要ポイントについて分かりやすく解説いたします。


1.建設業許可で最初に確認すべきポイント

建設業許可のご相談で最も多いのが、「うちは要件を満たしていますか?」というご質問です。
中でも重要なのが 経営業務の管理責任者(いわゆる経管) と 営業所技術者(専任技術者) の配置要件です。
ここを誤解したまま申請すると、不許可や補正対応となるケースもございますので、最初に確認しましょう。

2.経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者は、建設業の経営全般を適切に管理・執行できる体制を備えていることを示すための要件です。法人であれば常勤役員等、個人事業であれば本人等が該当します。一定期間(通常5年以上など)の建設業における経営経験や、それに準ずる経験が求められます。単に「役員だった」というだけでは足りず、実際に経営を総合的に管理していたかが審査対象になります。

3.営業所技術者とは

営業所技術者は、各営業所に常勤で配置が必要な技術的責任者です。国家資格(施工管理技士・建築士等)を有する方、または学歴+実務経験、もしくは一定年数以上の実務経験により要件を満たします。ここで重要なのは「営業所に常勤していること」です。他社との兼務や現場常駐のみでは認められない場合があります。

4.よくある誤解

「経管と専任技術者は必ず別人でなければならない」と思われがちですが、要件を満たせば同一人物が兼ねることも可能です。
また、過去の経験証明資料が不十分で認められないケースも見受けられます。
*兼任はできますが、専任の主任技術者に選任できなかったり、現場を兼任できる範囲が限定されます。ここを見落とすと建設業法違反になりますのでご注意下さい。

5.許可取得を確実に進めるために

建設業許可は、書類さえ揃えばよいものではございません。
実態の確認、証明資料の整備、将来の事業展開を見据えた体制構築まで踏まえて検討することが重要です。

お手元にある資料から、証明できる書類を可能な限り導き出し、許可取得までサポートさせていただきます。
建設業許可は、単なる書類作成ではなく「事業体制の証明」です。
「うちは大丈夫だろうか・・・」と少しでも感じられましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
許可要件を丁寧に確認し、最適な取得ルートをご提案いたします。

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親切丁寧がモットーの代表行政書士/社会保険労務士の関 裕輔と申します。 建設業界出身で、接客・営業・人材と色々経験したからか「とりあえず相談してみた」と周りから色々とご相談いただきます。 子育て・仕事を両立して日々奮闘中です。 許認可だけでなく、相続、契約書など幅広く対応しております。

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