・建設業許可の「知事・大臣」・「一般・特定」・「業種」とは?

こんにちは。
行政書士・社会保険労務士の関です。
ご覧いただきありがとうございます。

今回は、「建設業許可の基本」について解説していきます。

・1件の工事金額が税込500万円(建築一式1,500万円 or 木造住宅で延床150㎡)以上の工事を受注する場合です。
500万円未満の工事は、「軽微な工事」として許可は不要となっています。

【注意】請求書を分割する例がありますが、同じ工事を分割しても1件の工事とみなされますのでNGです。
(例)1件900万円の工事を”3分割”して”300万円ずつ請求”した。
➡1件900万円とみなされて建設業違反になります。

② 許可業種は29種類

・許可業種は29業種あります。
 29業種のうち、自社が請負工事で必要な「業種」で許可を取得する必要があります。

業種について一部抜粋すると、
◆土木一式工事
 道路、橋梁、鋼橋架設、港湾、空港、土地造成、埋立、トンネル、ダムなど
(設計、施工、材料調達、安全・品質管理、竣工検査、保守、修繕までの各工程を一式で請け負う)
◆建築一式工事
 戸建て、ビル新築工事、商業施設の新築工事、増築・改築・リフォーム工事(躯体工事) 等
(設計、施工、材料調達、安全・品質管理、竣工検査、保守、修繕までの各工程を一式で請け負う)
◆とび・土工・コンクリート
 足場、重量物搬入(重量鳶)、外構工事、土留め工事、杭打ち工事、加工された鉄骨の組立工事、法面保護工事など
◆管工事
 空調設備(エアコン)工事、住宅の水道工事、ダクト工事、給排水工事、ガス管配管、厨房設備工事など
等があります。

とび・土工・コンクリート工事で500万円以上の工事を請け負いたいのに、
管工事を取得してもとび・土工・コンクリート工事(500万円以上)は請け負うことはできません。

よくご質問いただきますが、「建築一式工事」を取得したからといって、
「大工工事」「とび工事」「左官工事」「管工事」「電気工事」などの様々な専門工事を単体で請け負うことはできません。

一定金額以上の建築系の「大工」、「とび」、「左官」、「屋根」、「鉄筋」、「水道」、「内装仕上」等を単体で請け負うことがある場合、それらの許可も併せて取得する必要があります。
”一式工事”といっても万能な許可ではないということです。

③ 知事許可と大臣許可

・建設業許可には、「知事許可」「大臣許可」があります。
どちらが必要かは、許可を取得する県以外で建設業を営む事業所の有無によって決まります。

◆知事許可が必要な例

・本店が県で、他県に建設業を営む営業所はない。
・本店が県内、他県に支店があるが建設業を営んでいない。

◆大臣許可が必要な例

・本店が長野県、他県にも支店があり建設業を営んでいる。

大臣許可というと、要件が難しそうに思いますがそんなことはありません。
「専任技術者」などの要件を満たせば取得することができます。

④ 一般建設業・特定建設業

・冒頭の画像でもご案内しましたが、
 建設業許可には「一般」・「特定」があります。

一般許可で良いのは、下記に該当する場合です。
・下請け工事でしか受注しない
・元請でも下請に4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の工事を出さない
・元請のみで施工する

特定許可が必要なのは、下記に該当する場合です。

・”元請業者”として、”4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上を下請に発注する”場合

元請業者として下請けに工事を発注しない限り、特定許可は不要ということです。

注意点として、ここの4,500万円(7,000万円)というのは、元請が下請けに発注する”合計額”です。
この金額には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

例えば、
●5,000万円の工事を下請け一社のみに”3,000万円”で発注する場合は特定許可は不要です。
しかし、
●5,000万円の工事を下請け3社(A社:1,000万円・B社2,000万円・C社1,500万円)に”合計4,500万円”発注する場合は、特定許可が必要です。

(例)
・管工事は元請がメインで、下請けに4,500万円以上発注する
管工事の許可を特定で取得

・とび土工は下請けメインで、500万円以上の工事を受注する
とび・土工・コンクリート工事の許可一般で取得
といったように、目的に合わせて許可を取得しましょう。
なお、一つの業種にたいして「一般」と「特定」両方を取得することはできません。

以上が建設業許可の概要です。
次の記事では、許可取得要件を書きたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。