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SERVICE 04

遺言書・相続・終活相談

「終活」とは、人生をより良く過ごす自分自身のためであり、残す家族のために亡くなった後のことに備えるものです。
相続でご家族との揉め事が考えられる場合は、まずは遺言書の作成が必要です。
相続では法定相続や遺留分、代襲相続が発生しますが、遺言書によって相続させる方および相続財産を指定することができます。
また、相続人廃除の手続きを行ったり、相続人廃除を遺言書で定め遺言執行人に相続人廃除手続きしてもらうことで遺留分の請求を回避できる可能性もあります。

終活は遺言から亡くなった後の事までの一連の流れを考える必要があります。
・遺言書作成
・エンディングノート作成
・任意後見
・死後の手続き~相続・遺産分割協議

元気なうちに、早めのご相談をお勧めしております。
当事務所では、遺言書・遺産分割協議書のご相談から作成までサポートしております。
まずはご相談下さい。

*相続税については、提携税理士が対応します。
業務内容
・公正証書遺言の相談・作成・立ち合い
・エンディングノート作成
・任意後見契約(ご家族・親族など)
・遺産分割協議書の作成

あなたのより良い人生のために
専門家としてサポートします。

ポイント01
お客様の声やご感想
あなたに寄り添う遺言・相続の専門家として
ご相談から遺言書完成までサポートします。

人生において遺言書を作成する機会は何度もありません。
心配事を解消し、これからの人生を安心して生きていくために専門家として出来る限りアドバイスさせていただきます。

ポイント02
終活における早めの準備を

終活は早めの準備が必要です。病気になってから、何かあってからでは万全の状態で準備ができません。
「もっと早く考えていればよかった」「元気な内にやっておけばよかった」と悔やまれる方もたくさんいらっしゃいます。
相続対策や遺言、エンディングノートの作成などの終活は、元気なうちに早めに検討下さい。

各お手続きについて

遺言書作成
公正証書遺言の作成

相続財産の確認、相続人の確認、公証人との調整、遺言内容の作成から認証の立ち合いまで一括してサポートしますのでお任せください。
相続時の家族関係はもちろんのこと、遺留分や代襲相続も検討しながら慎重に決めましょう。
早ければご相談から1ヵ月以内に完了します。

相続
遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合は、原則として遺産分割協議書が必要です。
相続人や相続財産の確認を行い、遺産分割協議書の作成をします。
相続人が1人だったり、現金・預金のみの場合、遺言書に沿って相続を行う場合、法定相続に沿って相続を行う場合は原則不要です。

サービス一覧

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